6月の梅雨時期から夏にかけては、視界不良や路面の滑りによる通勤事故、酷暑による熱中症など、従業員の健康と安全を脅かすリスクが一年で最も高まる時期です。これらの事故や疾病が「労災(労働災害)」と認定されると、企業は労災保険でカバーされない損害の賠償を求められるだけでなく、社会的信用の失墜にもつながりかねません。
加えて、2025年6月には改正労働安全衛生規則が施行され、職場の熱中症対策が法的義務となりました。 これまでの「思いやり」「努力義務」では済まされない局面に入っています。今回は、季節特有の事故と労災認定の枠組み、そして企業が果たすべき法的責任について解説します。
1. 梅雨時の転倒や熱中症は「労災」になるのか——認定の枠組み
労災と認定されるためには、原則として「業務遂行性(業務に従事する中で起きたこと)」と「業務起因性(業務に内在する危険が現実化したこと)」の2つが必要です。
たとえば、梅雨時に外回り中の営業社員が雨で足を滑らせて骨折した場合は、業務遂行中の災害として労災認定される可能性が高いといえます。
近年とくに増えているのが「熱中症」です。建設現場などの屋外に限らず、空調が不十分な倉庫や工場でも発症リスクは高まります。テレワーク中の自宅での発症についても、業務遂行性・業務起因性が認められれば労災となり得ますが、私的な生活空間での発症であるため、業務との関連性の立証が論点になりやすく、認定は事案ごとの個別判断となります。
2. 【2025年6月施行】熱中症対策の「義務化」——罰則付きの新ルール
2025年6月1日、改正労働安全衛生規則(規則612条の2の新設)が施行され、職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されました。従来は努力義務でしたが、職場の熱中症による死傷者の増加や、初期症状の放置・対応の遅れが重症化の主因とされたことを背景に、具体的な義務として明確化されたものです。
対象となる作業は、おおむね次の環境・時間で行われるものです。
・暑さ指数(WBGT)28℃以上、または気温31℃以上の環境下での作業
・連続して1時間を超える作業、または1日の合計作業時間が4時間を超える作業
この条件に該当すれば、企業の規模や業種を問わず対象となります。
事業者に求められる主な義務は次の2点です。
・熱中症の自覚症状・他覚症状がある労働者を早期に把握し、速やかに報告させる体制を整備し、関係者に周知すること
・熱中症を生じるおそれのある作業について、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、関係者に周知すること
これらを怠った場合、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります(安衛法119条)。しかも安衛法には両罰規定(122条)があり、違反した担当者個人だけでなく、法人としての会社にも罰金刑が科され得ます。「水分補給を呼びかけていた」といった抽象的な対応では足りず、体制と手順を文書化し、周知している実態が求められる点に注意が必要です。
3. 企業が負う「安全配慮義務」とその法的根拠
上記の義務とは別に、企業は従業員に対して安全配慮義務を負っています。これは労働契約法5条に明文化された義務で、従業員が生命・身体等の安全を確保しつつ働けるよう、物的・人的・環境的な配慮を尽くす義務をいいます。
具体的には、梅雨時であれば「滑りやすい箇所へのマット設置」「視界不良時の運転に関する注意喚起」、熱中症対策であれば「こまめな水分・塩分補給の指示」「休憩時間の確保」「WBGT値に基づく作業制限」などが考えられます。
これらを怠った状態で事故が起きた場合、企業は安全配慮義務違反を理由とする損害賠償責任(民法415条・債務不履行)を問われ得ます。事案によっては不法行為責任(民法709条)が併せて主張されることもあります。労働基準監督署からの是正指導の対象となる点も含め、対応の不備は重い法的リスクに直結します。
4. 労災が起きたときの損害賠償リスク
労災保険が適用されれば治療費や休業補償などは支給されますが、それで企業の責任がすべて終わるわけではありません。労災保険で填補されない慰謝料や、後遺障害・死亡による逸失利益(将来得ることができたはずの利益)については、企業が安全配慮義務違反等を理由に直接請求を受けるのが一般的です。
近年は損害賠償額が高額化する傾向にあり、死亡や重度の後遺障害を伴う重篤な事案では、数千万円から1億円を超える賠償が認められるケースも見られます。中小企業にとっては、1件の事故が経営の根幹を揺るがしかねません。
まとめ:従業員の安全を守ることは、会社を守ること
労災対策は、もはや「思いやり」ではなく、罰則を伴う「法的責任」です。とりわけ熱中症については2025年6月から義務化のルールが運用されており、これからの季節は、天候や気温の変化に合わせたきめ細かな体制整備が欠かせません。
当事務所では、労災発生時の初動対応のアドバイスから、安全配慮義務・熱中症対策義務を満たすための社内規程・手順書の整備、万一の際の示談交渉まで幅広くサポートしております。現場の安全管理に不安をお持ちの経営者様は、ぜひ一度ご連絡ください。
