相模原・座間弁護士による企業法務相談

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法人破産

法人破産の手続き方法

 会社が利益を出すことができず、債務の返済ができなくなると債権者から督促通知が届きます。事業を再建したり、債務を整理することで中長期的に完済に至るいわゆる債務整理がうまくいけば、会社はやり直しがききます。
 これに対し、膨らんだ債務について、財産や収入から3~5年間で完済することができなくなる状態を支払不能、負債総額が資産総額を上回る状態を債務超過といいます。このような状態になると債権者への弁済は不可能になります。この場合に、裁判所に破産を申し立ててこれ以上の債務の拡大を防止し、財産から債権者に配当する手続きを行うことを法人破産の申立てといいます。
 破産申立に移行することで弁護士が債権者に通知をして取り立てが止まったり、経営者自身も一度債務を全て免責して新たに起業や経済的なやり直しができるため、大変重要な手続きになります。
 法人破産を申し立てる場合、従業員の解雇や賃貸物件の明渡、負債と財産・収支の状況を調査して資料を添えて申立書を作成するなどして準備をし、裁判所に申し立てることになります。代表者が連帯保証をしているなどして同じく債務の返済ができない場合は、代表者個人も同時に破産申立をするなどの対処を取る必要があります。

 <破産申立時に必要な主な資料>

  • 直近2期分の決算書(付属明細書を含む)
  • 預金通帳(過去2年分の記帳をしたもの)
  • 不動産を所有している場合は不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、査定書
  • 不動産を賃貸又は賃借している場合は賃貸借契約書
  • 有価証券、ゴルフ会員権、出資金がある場合はその証券
  • 保険に加入している場合は保険証券と解約返戻金の計算書
  • 自動車を所有している場合は車検証と査定書
  • 訴訟係属中の場合は、訴訟関係資料
  • 定款、就業規則、賃金規程、退職金規程など
  • 従業員との雇用契約書、労働条件通知書、賃金台帳
  • 商業登記簿謄本原本

 etc…
 以下、法人破産の詳細について、ご説明していきます。

法人破産の手続きにかかる期間は?

 法人破産の申立ては、以下の手順で行われます。

① 申立て ⇒②破産手続開始決定 ⇒③管財人の調査・債権者集会 ⇒④債権者への配当・終結

 ① 破産申立は、会社に取り付け騒ぎが起きるなどの切迫状況にもよりますが、本当に急がなければならない事案では2週間から1か月程度、通常の事案では2~6カ月程度で裁判所に申し立てます。

 ② 破産を申し立てると、早ければ数日以内に裁判所が破産手続き開始決定を下し、正式に破産手続きが開始します。

 ③ 破産手続き開始後は、早急に破産会社の代表等が弁護士と共に裁判所が選任した破産管財人弁護士の事務所に行き、面接を受けます。破産管財人から追加資料の提出などを求められたら、後日速やかに用意して報告書に添付して提出します。
 破産手続き開始以降、2~3カ月に1回裁判所で破産管財人が債権者向けに説明をする債権者集会が開かれます。早ければ破産手続き開始決定から3カ月程度、時間がかかる件だと1年くらいは破産管財人の手続きに協力をします。

 ④ 最終的には債権者に弁済や配当をする財産が残っていれば配当手続きを行い、破産手続きを終了します。これによりその会社は社会から消滅してなくなります。

法人破産にかかる費用

 法人破産を申し立てる場合、最低でも以下の費用が必要です。

  • 裁判所に納める印紙代・郵券代 約23万円~
  • 弁護士費用          88万円(税込み)~
  • 弁護士費用(代表者個人)   44万円(税込み)

法人破産の手続きを自分自身で進める場合

 裁判所所定の書式に記載事項を埋めて、一覧表から抜粋した本件に必要な資料を揃えて添付することで法人破産の申し立てをすること自体は可能です。
 しかし、実際上はこれらの申立書を破産法に即して適切に作成し、膨大な資料を添付するのは容易ではなく、現実的ではありません。
 申立ては以下の通り専門家である弁護士にご依頼することをお勧めします。

法人破産の手続きを弁護士に依頼する場合

 破産状態に陥ると、会社は数々の督促や不安定な状況に追い込まれ、苦しい状況が続きます。また、破産法上、様々な制約があり、申立て時にやってはいけないことも数々規定されています。そのため、破産前後の行為が違法とならずに適正な申立てを実現するためには、専門家である弁護士のサポートが必要不可欠です。
 また、破産申立ては、上記の通り、裁判所所定の書式に申立内容を記載するだけではなく、これを証する証拠資料を数多く添付しなければなりません。弁護士であれば、これらの必要資料も全て把握して効果的に準備をすることが可能ですので、早期に破産申立を実現することが可能です。

当事務所の強み・当事務所がサポートできること

 当事務所は、法人破産の申立てにおいて数十社以上の申立実績があります。そのため、ポイントを押さえ、且つ早期の申立が可能で、経営者は早期に不安定な状態から解放されます。
 また、当事務所は、事務所のほぼ全弁護士が裁判所から破産管財人に選任をされています。破産管財人とは、破産の申立てがなされた後、中立公平な立場で破産会社の財産と債務の整理をして配当手続きをする役割を担っており、裁判所が選任する弁護士です。このように破産管財人を経験している弁護士は、申立て後にどのような点が問題になり、どう処理すべきかなどを熟知しており、当事務所は、申立て後の展開を踏まえた上での準備が可能です。

法人破産のご相談は法律事務所Sまで

 当事務所は、200社を超える法律顧問と3000ケースを超える企業法務の相談実績から、法人破産対応に豊富な対応実績があります。ご相談の際は、以下のお問合せフォームまでお願いいたします。
 また、企業法務全般において日々経営者や法務部等とコミュニケーションを重ねることで問題事例の拡大を防ぎ、法的紛争を未然に防ぐ法律顧問契約が効果的です。法律顧問契約についても、お気軽にお問い合わせください。

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