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就業規則とは
就業規則とは、従業員に対して適用される労働条件や職場内の規律について会社が定めた規則のことです。就業規則という題名の規則以外に賃金規程、退職金規程などの各種規則や規程も就業規則の一部といえます。
就業規則については、労働基準法によって規制され、またその効力は労働契約法に定められています。
就業規則規定の目的とは
就業規則を作成する目的は、職場内の規律意識を高めて従業員が個人と組織としてのパフォーマンスを発揮して会社の事業目的を達成させ、また従業員間の賃金、処遇を明確にし、公平性を保つことにあります。
ルールが明確であれば、従業員はやるべきこと、やっていいこと、やってはいけないことの境界が明確になり、行動が明確化し、パフォーマンスが向上します。また、働き方の条件や内容が定められていれば安心して長く勤務することが可能になります。ルールとして明確化することで労働者間の公平性も保つことができます。就業規則は、従業員のパフォーマンスに影響するだけではなく、人手不足社会において、従業員の採用・維持においても重要な機能を有すると考えます。
就業規則の効力とは
就業規則は、常時10名以上の従業員(パート・アルバイトを含む。派遣社員、季節労働の臨時社員等は除く。)を使用する会社は作成義務があります。
それ以下の企業においては、法律上の作成義務はないですが、作成した場合、その効力が認められます。
就業規則は、会社が合理的な労働条件を就業規則に定め、その就業規則を従業員に周知した場合、会社と従業員の間の労働契約の内容となることが労働契約法で定められています。就業規則は、個々の従業員との労働契約書や労働条件通知書では定められていない事項について補完的な定めとしても効力もあります。双方に異なる規程がある場合、従業員に有利な方が適用されます。就業規則は、労働契約書等の補完機能もあるため、法律上の義務がない企業においても作成することをお勧めします。
あとで出てくる懲戒処分などは就業規則がない、就業規則に定めがない会社はそもそも実施することができませんので。ご注意ください。
就業規則の作成義務があるのにこれを怠った会社は、30万円以下の罰金が科せられます。就業規則の作成義務がある会社がこれを作成又は変更した場合、所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。
就業規則の作成におけるポイント
上記のように就業規則を作成することは、会社が業績を上げ、従業員との安定した信頼関係を築くうえでも重要です。
そこで、以下では就業規則を作成する際のポイントについてお伝えしていきます。
就業規則の雛形を利用する際の注意点
就業規則を作成する場合、インターネット等から雛形を引っ張ってきただけのものをそのまま使っている会社も散見されます。
しかし、自社の状況に即した就業規則を作成しないと、大事な時に会社が取った措置が有効にならない、自社では実質使用していない制度が規定されており従業員への過剰な義務が発生してしまうなどのトラブルにも発展しかねません。
就業規則を作成する際にある雛形を参考にすること自体は問題ありませんが、必ず全ての条項をチェックして、自社の意向や求める内容に合致しているか確認し、必要に応じて加除訂正した上で完成させてください。
尚、厚生労働省もモデル就業規則を出していますが、同じく実際の経営の現場に適用するにおいては不十分で条文の修正や追加が必要です。厚生労働省も「本規則はあくまでモデル例であり、就業規則の内容は事業場の実態に合ったものとしなければなりません。したがって、就業規則の作成に当たっては、各事業場で労働時間、賃金などの内容を十分検討するようにしてください。」としています(厚生労働省「モデル就業規則」4頁)。
就業規則の変更におけるポイント
一旦作成した就業規則を変更することは可能です。また、会社の実情の反映、会社の成長・発展、法改正、不備の発見など様々な必要性から、変更はむしろ必要になります。但し、就業規則を変更する場合、以下の手順を踏む必要があります。
就業規則を変更する場合は、
① 変更案の作成
変更後の就業規則に加え、変更箇所だけの新旧対照表を作成するとわかりやすいです。
② 労働者の代表の意見聴取
労働者の過半数で組織される労働組合がある場合はその代表者、ない場合は労働者の過半数を代表する者に意見を求めます。仮に代表が反対であっても就業規則の変更届の提出自体は可能です。但し、理解が得られないまま業務を遂行すると信頼関係に亀裂が入ったり、後日適用した場合にこれに納得しないなどの紛争になることもありますので、丁寧な説明が求められます。
③ 就業規則の変更届を最寄りの労働基準監督署に提出
④ 従業員への周知
受理印のある控えをコピーの上、事業場ごとに配備する、社内共有フォルダ等への格納などの方法があります。いずれも別途回覧板やメールで就業規則を変更した旨も周知しましょう。
の手順を踏む必要があります。
法改正に合わせた策定や見直しが可能
社会の変化はめまぐるしく、わが国も経済成長と労働者保護のために変化に適用した法改正が頻繁になされています。法改正がされたにもかかわらず、就業規則の規定はいつまでも古いままですと、従業員に適用する内容について誤解が生じたり、内容が違法であったりとリスクが生じます。
常に自社とまた顧問社会保険労務士や顧問弁護士などともコミュニケーションを取りながら、法改正に即応した就業規則に変化させていく必要があります。
就業規則の内容のチェックを怠るリスク
就業規則の内容のチェックを怠ると、経営陣が把握していない義務や手当の支払い義務が会社に発生する、起きやすい違反について就業規則に規定がなく懲戒処分を適用することができない、懲戒処分を適用したものの無効とされる、固定残業代の支払が違法となって更なる割増賃金の請求をされるなど様々な法的リスクを負ってしまいます。
また、就業規則の内容をチェックするためには、自社の事業内容や働き方のコーディネートの理解に加え、労働基準法や関連判例の理解が必要となります。これらの理解がないと、形式的に記載された就業規則の規定について、その有効性や法的不備、適用関係を把握することができず、効果的な就業規則を作成することができないからです。
弁護士に就業規則の作成・チェックを依頼するメリット
そこで、以下では、弁護士に就業規則の作成・チェックを依頼するメリットについてご案内します。
法改正に合わせた策定や見直しが可能
まずは、弁護士は法改正の動向を熟知しているということです。昨今、働き方改革が推進され、労働法制分野の法改正が頻繁になされています。そのため、就業規則の規定が法改正に沿っていないケースがままあります。
弁護士に依頼することで、就業規則を最新の法改正に即した内容にアップデートすることが可能になります。
労働紛争化に備えた規定の整備が可能
就業規則は、職場内の規律や労働条件等を定めたものですが、平時は大きな問題になることはありません。問題となるのは労働者との紛争が発生してしまったときです。その際に、裁判所がどのように判断するか、法律や最高裁判例にはどのような記載があるかなどを把握していないと就業規則の規定が無効とされ、機能しないことがあります。
弁護士はこれらの紛争類型やその帰趨に熟知しており、効果的な事前対策をすることが可能です。
労務コンプライアンスに配慮した魅力的な働き方をコーディネートすることができる
現在、我が国は人手不足の社会となっています。今後は自社の強みや有力な商品やサービスを磨く以外に、従業員の採用ができる会社、従業員が退職せずに残る会社が生き残っていくといえます。そこで、会社はこれまで以上に従業員の働き方に対して配慮し、コーディネートし、売りにしていく必要があります。
その際に法令に違反するような就業規則は問題外であり、法律を踏まえた魅力的な働き方をコーディネートするまでが必要になってきます。弁護士は関連法令に熟知しており、労務コンプライアンスに配慮した様々な制度を提案することが可能です。
自社の実情に即した就業規則を作成することができる
先に述べたように雛形をそのまま使用すると自社の実情に合わない就業規則となってしまいます。弁護士は会社から実情を伺ったうえで、これを踏まえた規定を整備することが可能であり、自社に即した効果的な就業規則を作成することが可能です。
当事務所の強み・当事務所がサポートできること
当事務所は、就業規則の作成のみならず、あらゆる企業法務における対応実績が豊富にあります。就業規則はあくまで労働者の職場内での規律や労働条件を定めるために作成するものです。そのため、実際の労働者が働く中で生じるよくあるトラブル類型、トラブルになった場合の対処のポイント、裁判になった場合の結論などを熟知していないと効果的な就業規則を作成することはできません。
例えば、就業規則に懲戒解雇の定めがあっても実際その適用が有効とされるケースは少ないこと、従業員の不適切行為があってもこれを就業規則上の服務規定や懲戒規定に定めがないと懲戒処分は有効とならないこと、固定残業代制度は最高裁判所の基準に沿って明確に定めないと有効ではなくなり却って支払う割増賃金が増加してしまうことなどを知らずに作成をしても、就業規則を効果的に適用することはできません。
当事務所は豊富な相談、裁判実績から実務を熟知した形で就業規則を作成、変更することが可能であり、紛争の際に思わぬ落とし穴に落ちることを回避することが可能です。
また、人手不足社会の時代において、会社と一緒になって魅力ある働き方を考え、これを就業規則に反映させることが可能です。
就業規則の作成・チェックは法律事務所Sまで
当事務所は、200社を超える法律顧問と3000ケースを超える企業法務の相談実績から、就業規則の作成・チェック対応に豊富な対応実績があります。ご相談の際は、以下のお問合せフォームまでお願いいたします。
また、企業法務全般において日々経営者や法務部等とコミュニケーションを重ねることで問題事例の拡大を防ぎ、法的紛争を未然に防ぐ法律顧問契約が効果的です。法律顧問契約についても、お気軽にお問い合わせください。

